ふいちゃんの中国日記

仕事編

労働契約書

2006年1月6日

 私にもどうやら3ヶ月間の試用期間があったらしい。というのは面接のときはそのような話は全くでなかったので意識していなかったのだが、12月の半ばを過ぎて10月27日付の契約書案が私に提示された。この10月27日というのはわたしが大連にきて勤務をはじめたのが7月27日だったから、ちょうど3ヶ月という節目の日にちなのである。わたしが大連で働くように決まったとき、中国人の友人から契約書を交わしたほうがいいよ、と教えられたのであるが、わたしは日本人的感覚で契約書などどうでもいいや、といった考えだった。
 ところが10月度の給料2週間遅配の問題が発生してから、これは“ヤバイぞ”と考えた。それで担当部門の責任者へ労働契約書を締結してほしいと要求をしていたのである。面接のときに提示された条件がほとんど網羅されていたが、2,3抜けていたので追記してこれで契約したいと回答した。
 契約期間は1年単位になっていた。先輩からこの話が回って来たときは“5年間は勤めてくれ”と言われていたのでそのつもりでいたのだが、1年単位となると気分はずっと楽だ。どちらかが再契約をしないと宣言すればそれで終わり。もし、仕事の成果が期待されたものとズレが大きすぎれば当然評価が低くなる。歓迎される評価をあげてこそ契約延長の意味があるわけで、歓迎されないところに長くいる意味はないのである。“1年単位で勝負”というのが今のわたしにはあっている。
 半年に1回、飛行機代およびその他の交通費を会社の負担で帰国できる内容もちゃんと盛り込まれてある。そういうわけで、第一回目の帰国休暇は7連休の春節休暇となる。大連へ進出しているある企業の場合は半年が経過して初めて帰国休暇の権利が得られるそうだから、実質1年に2回はタイミング的に無理で、2年に3回くらいになってしまうらしい。だから正月、5月連休、国慶節、年末年始、春節などは自費で帰国することも多いという。そういう意味ではわたしの会社は鷹揚で、要は1年に2回、会社の費用負担による帰国休暇を与えるということである。
 一般的にいって、中国で働く場合は契約書を締結したほうがよい。契約していなかったため、解雇されたとき解約金を貰えなかったケースを聞き知っている。わたしの契約内容は契約期間中に会社が私に解雇を通知する場合は翌月1カ月分の給料をもらえることになっている。若くて経験が浅い場合はともかく、ある程度の年齢になってそれなりの売り物を身につけていると自負しているから海外で働いている。通用しなくなったら解約金を帰りの交通費にあてて日本に戻り、また別の生活をすればよいのである。